公益財団法人とは、一般財団法人が公益認定を受けたものをいいます。
公益認定されるためには、政府に申請し、審査を経ることが必要になります。
■ 公益認定の申請窓口
財団の活動範囲(全国または都道府県)により、国所管と地方自治体所管の二つのルートに分かれます。ほとんどの場合、申請先は内閣府となります。
■ 審査機関
新法の特徴は公益認定等委員会の設置です。この委員会が申請内容を吟味して、最終的に多数決で認定・不認定をジャッジします。委員は民間有識者の中から公的に選任されるので極めて公正といえ、不正が絡む余地はありません。また、申請から認定までに要する標準的処理期間は”4か月”とされています。
委員会は、申請内容についてかなり細かい質問をしてきますので、申請者(代理人)はこれに速やかに回答しなければなりません。回答に時間がかかれば、処理が後回しにされてしまい、認定は遠のいてしまいます。もちろん、不適切な回答をしようものなら認定への道は閉ざされてしまいます。
■ 難易度
公益認定審査は超難関と言われています。
財団法人には莫大な資金が絡むことから、政府としても厳格にならざるを得ないのです。
事実、新たに設立された財団法人の認定件数は年間約20件ペースという少なさです。
(平成26年4月末時点)。
さらに、仮に認定が得られたとしても、申請法人の多くがそれまでに1年以上の年月を要しています。
このことからも、公益認定申請の難易度の高さが窺い知れます。
■ 申請の落とし穴
新制度では、法令に則った公明正大な審査の実施が謳われています。
しかし、ここが新法の落とし穴であり、巧妙なトリックなのです。法令の内容はガラス張りで極めて透明ですが、逆に言えば法令に則った“完璧な申請”を行わない限り、4か月で認定が下りることはないのです。よって、安心して申請を行った法人の多くが、2~3年も待たされた挙句、失敗に終わってしまうのです。
だからといって案ずることはなく、順当な手順さえ踏めば、ほぼ100%の確率で認定は下りるということをお忘れなく。