平成20年の法律改正は、財団設立を志す者に大きな道を開いてくれたといえます。
必要となる資金の額が極限まで下がったのです。
①拠出金がわずか300万円
旧法の時代、つまり数年前までは、財団の設立に必要な基本財産は“億単位”と言われていました。にわかに信じがたい額ですが、旧法下では各省庁の裁量による認可制度が構築されていたため、官僚への袖の下、就任する役員への謝礼その他、悪しき慣習による理不尽な支出を要したのです。
このような理由から、財団設立は極めてハードルの高いものでした。
しかし、平成20年の抜本的法改正により、わずか300万円の拠出金で財団を設立できるようになったのです。
②年間事業費も300万円でOK
旧法の財団は、所轄官庁の旧弊な慣習に基づく管理のもとに置かれていたため、年間5,000万円以上の事業支出が相場になっていました。しかし、新法ではそのような基準は一切存在しないので、目安として毎年300万円ほど用意できれば問題ありません。
要するに、現在では設立時に300万円、事業費として毎年300万円を用意できれば済むようになったのです。旧法なら数億円の資金を要したことを考えると、これは驚くべきメリットです。
財団設立はもはや夢ではありません。